維持管理計画書

(1) 施設の点検、記録作成および保存
施設の点検は、日常点検および定期点検を行うものとし、
地震および大雨等の異常事態発生の場合、直後に臨時点検を行うものとする。
また、点検結果については記録して保存します。
(2) 処分した安定型産業廃棄物の種類および数量の記録
処分した安定産業廃棄物の種類および数量を第6条第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる安定型産業廃棄物の種類ごとにまとめ記録して保存する。
記録内容はファイルで保管し、利害者等が閲覧できるように事務所内に設置して管理する。
(3) 囲い
囲いが破損した場合には速やかに補修・復旧する。
(4) 周辺地下水の水質測定
安定型最終処分場施設の周縁の地下水を観測井戸から採取して水質検査を実施する。
埋立処分開始前に地下水等検査項目(別表-1)について測定し、かつ、記録する。
また、電気伝導率についても使用前に測定して記録し、稼働後は1回/月 測定して記録する。
水質分析項目は別表-1の地下水質環境基準項目として年1回測定して記録する。
地下水の水質の変動が自然的に由来するものと判断できるものを除き、水質の悪化が認められた場合は水質の詳細な調査を始めとする水質悪化の原因の調査の実施、新たな廃棄物の搬入中止等の生活環境保全上必要な措置を講じる。

措置は以下の通りとする。
・廃棄物の搬入および埋立処分を中止する。
・水質基準に不適合となった原因の調査を行う。
・水質基準に不適合となったことを知事(視聴環境生活課)に報告する。
・原因調査の結果、水質基準に適合しない原因となった廃棄物の撤去を行う。
(5) 浸透水採水口
採取される浸透水に廃棄物の層を通過した雨水等以外のものが混入を防止するために採水口に蓋を設置する。
(6) 浸透水の水質測定
浸透水の測定項目および測定頻度については、別表-2に示す浸透水測定項目を年1回、BODを月1回(埋立処分が終了した埋立地においては3月に1回)測定して記録する。
浸透水の水質が基準に不適合となった場合は、廃棄物の搬入および埋立を中止してその原因の調査を行い、基準に適合しない原因となった廃棄物の撤去等の生活環境保全上の必要な措置を講じる。

浸透水の水質の基準不適合の場合。
・浸透水に係る地下水等検査項目の水質検査の結果が基準に適合していないとき。
・浸透水に係るBODの水質検査の結果、BODが20mg/l を超えているとき。

措置は以下の通りとする。
・廃棄物の搬入および埋立処分を中止する。
・水質基準に不適合となった原因の調査を行う。
・水質基準に不適合となったことを知事(視聴環境生活課)に報告する。
・原因調査の結果、水質基準に適合しない原因となった廃棄物の撤去を行う。
(7) 開口部の閉鎖
埋立処分が終了した場合や埋立地を埋立処分以外の用に供する場合は、
その開口部に土砂を覆い、締固め転圧を行ってその層厚を100cm以上確保する。
(8) その他の維持管理
(a) 搬入の方法
 搬入に際しては、必要に応じて車両荷台上部に上蓋及びシート養生を行って飛散しないように運搬する。
 児童の通学時間での車両の通行については、速度規制及び安全性に十分配慮して徐行する。
(b) 搬入の規制
 埋立作業が悪天候等の困難と予想される場合には、予め常駐管理者に連絡して作業範囲の縮小又は一時閉鎖する。
(c) 常駐管理者
 常駐管理者は最終処分場施設及び施設周辺付帯施設を含めての維持管理の実施を維持管理マニュアルに基づいて周知徹底する。
 最終処分場施設内に事務所を設置して常駐1名以上を配置して「整理、整頓、正装、清潔」の4Sを徹底する。
(d) 作業時間の限定
 作業時間は午前9時から午後5時で受付及び重機稼働を終えて門扉を閉鎖する。
 閉鎖してから最終処分場施設及び施設周辺付帯施設の日常点検を実施する。
(e) 粉塵対策
 乾燥等によりホコリが飛ぶおそれがある場合は、必要に応じて散水車等で散水する。
(f) 悪臭発生防止対策
 必要に応じて脱臭剤の散布や覆土を適宜に行い、悪臭の発生を防止する。
(g) 害虫等発生防止対策
 害虫が発生した場合には、殺虫剤等による駆除又は覆土する。
(h) 火災発生防止対策
 火災が発生した場合は、消化器及び覆土等により初期消火に努め、火災の拡大を防止する。
 また、即時対応できるように『緊急連絡体制』を周知させ、必要に応じて関係官庁に連絡・報告する。
 消火設備(消化器)は事務所に設置する。
 また、事務所以外の処分場すべての場所は火気使用禁止とする。
(i) 立札
 産業廃棄物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備は、入り口の常に見えやすい場所に設置する。
 表示するべき事項に変更を生じた場合は、速やかに書き換える。
 立て札その他の設備が汚損や破損した場合は、補修・修復する。
(j) 擁壁(土えん堤)の点検
 作業時間終了時に土えん堤周辺や構造耐力上応力の集中する箇所及び土えん堤の沈下の有無を目視確認等の日常点検を行い記録する。
 また、地震、台風等の異常事態の直後には臨時点検を行い記録する。
 土えん堤等の破損するおそれがあると認められた場合は、速やかに補修・復旧する。
 また、必要に応じて作業スペースを確保して行う。
(k) 展開検査
 産業廃棄物を埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業廃棄物を展開して安定型処分場への安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視による検査を行い、その結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた場合は、当該産業廃棄物を埋め立てない。